森林売却に関しての消費税について
平成31年に山林を売却しました。"5年以上保有)。令和2年に二箇所程度売却の契約をしています。令和2年分の手付金はもらっています。結局2年連続で、林地とともに売却することになるのですが、この場合、消費税の扱いはどうなりますか。林業が主業ではありません。確か3年連続立木を、売却すると、業とみなされ、消費税申告の必要があったと思いますが。いかがでしょうか?
税理士の回答

本田文利
土地と立木を一括で売却しても、立木については土地に該当しないため消費税課税対象になります。
本投稿は、2020年01月10日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。