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業務委託の消費税、源泉徴収について

はじめまして。
個人事業主です。

受付業務の業務委託費を初めて会社に請求します。

この場合、請求書に

①消費税
②源泉徴収

の記載は必要でしょうか?

別の委託請負先では①②共に記載して請求しておりますが、調べるうちに不安になってきました。

どうぞ力をお貸し下さいませ。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税は記載して良いと思いますが、源泉税は必要ないと考えます。
源泉税が必要な業務は所得税法204条に記載されていますが、受付業務はこれに該当しないと思われます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

質問に記載漏れしましたが、
受付業務はモデルの女性達に働いてもらっています。
請負先もそれは承知しております。
その場合も源泉徴収の記載はしなくて良いのでしょうか。

尚、源泉徴収して受け取っている別の会社で、私がモデルの方達に業務委託費として支払う時には源泉徴収はしておりません。

重ねての質問、もし宜しければどうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
取引先との業務委託契約の内容がどのような業務なのかによると思います。
モデルさんがファッションモデルや広告等のモデルとして活動する「モデル業務」として取引先と契約している場合には源泉税の対象となるかもしれませんが、業務内容が「受付業務」であれば、仮にモデルさんがその仕事をしていたとしても「受付業務」としての対価であれば源泉税の対象にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月17日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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