ケアマネージャーの調査
ケアマネージャーの調査料金に消費税がかかる理由を教えてください
税理士の回答

土師弘之
介護保険法に規定する介護サービスのすべてが消費税法上非課税取引になるとは限りません。
消費税法上非課税となる介護サービスは、消費税法施行令第14条の2に列挙されており、これに該当しないサービスは課税取引となります。
ケアマネージャーが行う「要介護認定調査」はこの非課税となる介護サービス及び関連費用に該当しないため、課税取引となります。
分かりやすい説明ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月12日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。