委託契約の消費税について
一般社団法人の消費税の経理処理についてご質問です。
当団体において、ある役務契約について県と業務委託契約を締結し、当団体の会員企業70社が活動しました。費用は県から一括で当団体が受領し、実際にかかった費用を一定の積算方法により各会員に税込みで支払いをしました。
当団体としましては、お金を預かって支払いを代行したとの位置づけで考えておりましたが、委託契約もその売り上げに消費税がかかることが判明しました。このままでは当団体及び各会員も二重に消費税を払うことになってしまいます。
既に各会員には支払いは済んでいますので、当団体として消費税を支払わなくてもいいようにする経理処理等はありませんでしょうか。なお当団体は簡易課税の事業所です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2020年03月31日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。