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輸入時の荷渡指図書(D/O)の消費税について

国税不服審判所での裁決結果より
支部名 大阪
裁決番号 平250028 裁決年月日平251126
争点番号 500204010
 請求人は、請求人が...

と裁決が出ているのですが、船会社によってD/Oが課税で請求されたり、非課税で請求されたりします。
この裁決だとすべて課税で請求されると思っていたのですが、非課税と言われる船会社もあります。
どのような場合が非課税の対象になるのでしょうか?
非課税仕入で処理しても良いのでしょうか?

税理士の回答

この判決により、多くの船社で課税請求に変更されているようです。
D/O自体はどの船社でも内容は一緒であると考えられます。従前どおり非課税で請求しているところと、この判決を受けて課税請求に変更したところがあると思われます。

本投稿は、2020年04月14日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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