退職年金資産
宜しくご教示をお願い致します。
退職給付企業年金(DB)から退職拠出企業年金(DC)へ移行します。
その時にこれまで運用してきた年金資産残高で、移行に必要な額より多く余った分が入金されます。中身は「信託元本」及び「最終年度分が信託利益」と年金信託貸借対照表に記載されてますが、最後まで運用益後の年金資産全額を運用投資に充てています。入金分の計上は人件費の退職給付費用のマイナス計上で考えています。このマイナス計上します退職給付費用の入金分に対する消費税区分はどう考えるべきなのでしょうか。
税理士の回答

村井隆紘
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。当該入金分は年金資産の運用益相当部分かと思われますため、通常は課税の対象とならないもの(不課税)として消費税の対象外として扱われるかと思われます。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
回答頂戴し有り難うございます。
もし「非課税」ですと、消費税課税売上割合の計算の分母に影響(加算)しないのかなと思いましたが、残余年金資産の返金であり、かつ、経理処理も人件費(退職給付費用)の戻しなので、課税売上割合には関係のない対象外=不課税、と考えて宜しいのでしょうか。

村井隆紘
ご相談者様ご認識の通り、人件費としての取り扱いであっても不課税とされますので、通常は、課税売上割合には関係のない対象外=不課税として取り扱って問題ないものと思われますが、会社様に顧問の税理士様や、会計監査人がいらっしゃいましたら、念のためご相談されることお勧め致します。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
重ねてのご回答をいただきまして、ありがとうございます。
本投稿は、2016年11月04日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。