簡易課税の区分
不動産管理業をしています。
同業者から買収にかかる揉め事の折衝を頼まれて、その協力金として報酬を貰いました。消費税の簡易課税は5種ですか?6種ですか?
税理士の回答

竹中公剛
不動産業に係ることでなければ、50%です。
宜しくお願い致します。

長谷川文男
その内容によると思います。
不動産の仲介に当たる行為であれば、不動産業として、第六種事業です。基本的には、買収が成功するように動いたのですから、仲介とされるとは思います。
なお、揉め事の折衝は、法律行為に関してであれば非弁行為として弁護士法違反の可能性があります。弁護士業務はサービス業で第五種事業ですから、内容がコレに類似するものであれば、違法かどうかは別にして第五種事業といえます。
本投稿は、2020年06月18日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。