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プロパンガス業消費税簡易課税区分の判定について

プロパンガスの配送業で消費税簡易課税を選択しています
会社名義の社宅のガス売上は簡易課税区分は第1種か第2種にどちらになるのでしょうか
ご回答お願いします

税理士の回答

 プロパンガスの購入者が社宅の住人ではなく、事業者である会社であり、そのことが、御社の帳簿や書類等で明らかにされているということであれば、第一種の卸売業として取り扱って差し支えないものと思われます。

下記をご参照いただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6517.htm

ご回答いただきありがとうごさいました!

本投稿は、2020年09月17日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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