消費税中間納付について
新型コロナの影響で資金繰りの関係から、今月末納期限の消費税中間納付を延長したいと思っております。
そこで、調べてみると、税務署から届く中間申告の申告書兼納付書の用紙の右上に延長したい旨を書いて税務署へ送ればいいという方法と、売り上げが20%以上落ちているなら納税の猶予の申請をするという方法と二つあるのですが、違いがわかりません。
猶予の申請書は、書くことが沢山ありそうなので、わざわざ申請書を作成しなくても、申告書の右上に書いて送るだけで済むならそうしたいのですが、
何が違うのでしょうか?
あと、納税の猶予の申請をする場合は、中間申告期限までに申告だけは済ましておかなければいけませんか?
また、どれだけ延ばしても納付期限は確定申告期限までということですか?
仮に確定申告も延長するとなると、確定申告期限にまだ延長中で納めていない中間納付分があれば、その分も確定申告分と同様に提出日まで延長されますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
①申告書の右上に書くのは申告期限の延長申請です。
申告期限=納付期限ですので、返送した時点で納付しなければいけません。
期限までに申告書の提出がない場合は、提出があったものとみなされることになっていますが、期限後に上記のような形で申告書を提出すれば、期限の延長が認められます。この場合でも、申告日=納付日です。
②20%以上減少の特例猶予は納付の猶予です。認められらば法定納付期限から1年間猶予されます。
1年間①をしない状態であれば督促状が送られてくる可能性もありますので、面倒かもしれませんが明確に猶予を受けたいのであれば、特例の申請をすべきと思います。税務署で書き方は指導してくれます。
確定申告時点で中間納付の猶予分があったとしても、それぞれ別々に納付完了まで管理されていくことになります。
本投稿は、2020年10月01日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。