個人事業での消費税申告について
青色個人事業ですが、
現在輸出免税売上と家賃収入があります。
いままでは輸出免税売上のみでしたので、仕入れ消費税分の還付を受けていましたが、
家賃収入が加わると
輸出免税売上 + 家賃収入(非課税) で輸出免税売上が95%無いと仕入れ消費税分の還付が受けられなくなるという事を聞きました。
売り上げは1000万未満なので申告義務は無いと思いますが、仕入れ消費税分の還付があるので消費税申告をしています。
この状態で、もし輸出免税売上が95%未満になった場合どうなるのでしょうか?
税理士の回答

森川智之
課税売上割合が95%未満になった場合は課税売上に対応する部分のみが仕入税額控除の対象となりますが、課税売上に対応する部分の計算を個別対応方式によった場合は輸出取引等の証明がされたものに係る課税仕入れ等については課税売上対応分として区分することとなります。
従ってご質問の例の場合は消費税の申告の際に課税売上に対応する部分の計算を個別対応方式によれば輸出したものの仕入れに対する消費税は還付を受けることができると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
回答ありがとうございます。
すみません、よく理解できていませんが、間違っていたらご指摘ください。
>個別対応方式によれば輸出したものの仕入れに対する消費税は還付を受けることができると思われます。
個別方式にすれば、課税売上割合が95%未満でも輸出免税売上にかかわる経費の消費税分は「還付される」ということでしょうか?
また、家賃収入(非課税売上)にかかわる経費の消費税分は「還付されない」ということでしょうか?
課税売上割合の式は
(課税売上 + 輸出免税売上)/(課税売上 + 輸出免税売上 + 非課税売上)
で良いでしょうか?

森川智之
>個別方式にすれば、課税売上割合が95%未満でも輸出免税売上にかかわる経費の消費税分は「還付される」ということでしょうか?
>また、家賃収入(非課税売上)にかかわる経費の消費税分は「還付されない」ということでしょうか?
「還付される」かどうかは実際の申告内容がどのようなものになるかがわからないので明言することはできませんが、課税売上割合が95%未満でも個別対応方式によれば輸出免税売上にかかわる経費の消費税分は仕入税額控除対象となりますので、文面を見る限りでは還付されることとなる可能性が高いのではと思われます。
また、家賃収入(非課税売上)にかかわる経費の消費税分は控除対象とはならないので、個別対応方式によれば還付されることはありません。
>課税売上割合の式は
>(課税売上 + 輸出免税売上)/(課税売上 + 輸出免税売上 + 非課税売上)
>で良いでしょうか?
課税売上と輸出免税売上と非課税売上のみが発生している場合は、上記のとおりとなります。
正確には以下のページにあるとおりとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月05日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。