土地の貸付について
土地の貸付にかかる消費税について質問です。
土地の貸付は基本的に消費税はかからないと伺いました。
しかし、駐車場などの場合は消費税がかかるとも聞きました。
そこで質問ですが、更地の貸付と駐車場の貸付を一つの契約で支払った場合(総額100万円等)は消費税の取り扱いはどうなりますか?
税理士の回答

なんらかの基準を用いて金額を合理的に按分することになります、
例えば、面積など
回答ありがとうございます。
合理的に按分というのは何をもって合理的といいますか?
ちなみに土地は飛地で何箇所かまとめてあります。

なんらかの基準で金額を算定されていると思いますので、それをブレークダウンしてゆけば良いと思います、
ありがとうございます。
理解しました。
本投稿は、2020年12月07日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。