経費の消費税について
確定申告で経費の事を調べる際に、購入した商品の消費税も一緒に載せるのですか?それとも消費税を抜いた状態で載せるのですか?
税理士の回答

竹中公剛
確定申告で経費の事を調べる際に、購入した商品の消費税も一緒に載せるのですか?それとも消費税を抜いた状態で載せるのですか?
税込み経理は、消費税込みの金額で乗ります。
税抜き経理は、消費税が別に表示されて、消費税がない金額になります。

米森まつ美
回答します
貴方が消費税の課税事業者(消費税の申告の納税義務者)の場合で、税込経理を採用している場合は消費税込で。税抜き経理を採用している場合は消費税抜きで計上(経費に載せる)します。
課税事業者でない場合は、消費税込で計上してください。
課税事業者の事ですが、平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、平成31年分の消費税の課税事業者に該当しますとなっていますが、平成29年は2018年なので、自分はその年に稼いだ額は約68万円で、控除は社会保険と基礎控除の47万円なので多分課税事業者ではないと思います。

米森まつ美
回答します
平成29年は2017年となります。令和2年は基準期間は平成30年になります。
そこで、平成30年(2018年)の課税売上高が、1,000万円以下であれば、令和2年(2020年)は免税事業者となり「消費税込み」での計上となります。
つまり、その回答ですと2018年は68万稼ぎ、1000万円以下なので免税事業者で消費税込みになるという事ですか?

米森まつ美
ご理解のとおりとなります。参考にしてください。
そうなりますと2019年の場合はクラウドワークスが求人として配布していた仕事をしていて、51万稼いだので、この場合も免税事業者となり、2019年の仕事に使った雑誌等を消費税込みの値段で計上してもいいという事ですか?
2020年に確定申告した際に2019年の仕事に使った雑誌等を消費税込みの値段で計上しましたが。

米森まつ美
ご理解のとおりとなります。
『免税事業者の経理方法は「税込」となる』
『課税事業者は、採用した経理方法(税込みOR税抜き)による』とご理解ください。
国税庁HPの説明箇所を添付します。参考にしてください。
タックスアンサー「税抜経理方式又は税込経理方式による経費方法」の「なお書」に免税事業者の方の説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
本投稿は、2020年12月22日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。