消費税について
こんにちは。
消費税について伺いたいことがあります。
2020年にIT系の個人事業主として事業をスタートさせました。
幸いにも売上が徐々にあがり、消費税納税対象者になりそうです。
昨年は1000万に満たってません。
今年の1月から6月までの売上が1000万円を超えると来年から消費税納税義務があると知っているのですが、その売上1000万について詳しく教えて下さい。
現在いくつかの会社から
1.外注としてもらっている源泉徴収されていない仕事
2.エージェントを通してもらい源泉徴収されている仕事
3.役員報酬
以上3つを頂いてます。
1に関しては消費税を抜いた金額が売上になるで合ってますか?
また、2と3に関しては消費税は含まれていないと思うのですが、売上にはあたりませんか?
お力添えよろしくおねがいします。
税理士の回答

土師弘之
特定期間(前年)の事業収入の課税売上高が1,000万円を超える場合の判定については、特定期間が免税事業者であれば消費税を含む金額、課税事業者であれば消費税を含まない金額になります。
事業収入は、源泉課税されているかどうかは関係ありませんので、1及び2は課税売上高に該当します。
3の役員報酬は給与所得です。事業収入には含まれません。
本投稿は、2021年02月04日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。