従業員からのコーヒー代 軽減税率に該当しますか?
社内にコーヒーメーカーを設置しており、利用者がコーヒーメーカーの前の貯金箱に一杯につき100円入れる形態をとっています。そのお金は雑収入として処理しているのですが、軽減税率扱いとなるのでしょうか?よろしくお願いします。(コーヒー豆代は福利厚生費で処理し、軽減税率を適用しています)
税理士の回答

梶原光規
社員食堂のように飲食設備(テーブル・椅子など)が設置されている場所では軽減税率対象外となる場合が考えられます。
しかし、飲食設備がない場合は、軽減税率の対象です。
(通常仕事を行うことを目的としたデスクは飲食設備ではありません。)
本投稿は、2021年02月17日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。