免税事業者から課税事業者になるにあたっての消費税の支払い期間にについて
消費税の支払い期間について質問させていただきます。
課税事業者になる条件が、
2年前の売上が1000万円以上になることだと思いますが、
その年払う消費税は、その年の分だけで良いのでしょうか。
1000万円をこえた2年前、そして1年前の分の消費税は払わなくても良いのでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

課税事業者の判定は課税期間ごとに行います。
個人事業主であれば、課税期間の短縮をしていない限り、1月~12月が課税期間です。
消費税は、課税事業者である年分だけ納税します。
したがって、課税売上高が1000万円をこえた2年前、1年前の分の消費税を納税する必要はありません。
ご回答ありがとうございました
本投稿は、2021年03月08日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。