(古物商)年間の売り上げが1,000万円満たない場合は消費税の納税はしなくても良いですか?
消費税の納税について質問です。
私は去年の9月に古物商として開業しました。
去年の売り上げは252万円でした。
そこで質問です。
今年の売り上げは1,000万円を超える見通しなのですが、
今年の売り上げ分については現時点で消費税を支払わなくても良いでしょうか?
また、支払うとしたらいつから(何年から)支払いの義務が発生しますか?
法律にのっとると今年売上1,000万円を超えると、
2023年から消費税の納税義務が発生すると理解しているのですが正しいでしょうか?
補足ですが今年の上半期で売上1,000万を超える見通しはありません。
また、販路によっては先に消費税を徴収するケースもある(Amazonなど)ですが、
この場合も納税義務がなければ消費税を徴収されなくても良いのでしょうか?
商品の購入と同時に消費税を納税すると、
確定申告のときに二重に消費税を納税してしまいそうな気がします。
うまくまとめられませんが、
消費税の納税についてお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
去年の売り上げは252万円でした。
今年の売り上げは1,000万円を超える見通しなのですが、
今年の売り上げ分については現時点で消費税を支払わなくても良いでしょうか?
消費税の課税事業者になるのは、二年後です。
よって、今年は、課税事業者ではない。
支払う義務はない。
また、支払うとしたらいつから(何年から)支払いの義務が発生しますか?
上記記載。昨年が2020年でしたら、
2023年から、課税事業者です。
法律にのっとると今年売上1,000万円を超えると、
2023年から消費税の納税義務が発生すると理解しているのですが正しいでしょうか?
正しいです。
補足ですが今年の上半期で売上1,000万を超える見通しはありません。
よく勉強しています。従業員の給料も関係します。
超えても、給料の支払が、ありますので、大丈夫でしょう。
また、販路によっては先に消費税を徴収するケースもある(Amazonなど)ですが、この場合も納税義務がなければ消費税を徴収されなくても良いのでしょうか?
通常の買い物のことを考えてください。スーパーで、消費税は支払っていると思います。よろしくご理解ください。
商品の購入と同時に消費税を納税すると、 確定申告のときに二重に消費税を納税してしまいそうな気がします。
支払った消費税は、差引戻ります。=課税事業者の場合には・・・、です。
二重にはなりません。
お返事ありがとうございます。
勉強不足で理解が及ばなかった点がございまして、
詳しくお聞かせください。
通常の買い物のことを考えてください。スーパーで、消費税は支払っていると思います。よろしくご理解ください。
この場合は消費者が消費税を払っていますが、事業者が払う場合もある、ということでしょうか?
その場合、
支払った消費税は、差引戻ります。=課税事業者の場合には・・・、です。
納税義務のない事業者は確定申告時に消費税額が戻るということでしょうか?
お返事よろしくお願いいたします。
すみません、もう1つ追加でお願いします。
支払い済みの消費税が戻るとき、どのような形で還付されるのでしょうか?

竹中公剛
課税事業者は、消費税の申告書を記載して、消費税を納めます。
その時の計算は、預かった消費税から支払った消費税を引きます。
つまり支払った消費税は、戻ることと同じです。
納税義務のない事業者は、申告書を出せないので、戻ることはないとお思いでしょうが、
頂いた売上のお金には、必ず消費税が入っています。もらっているという意識の問題ではないです。
日本国の商品の売買には、全て、消費税が入っています。
スーパで、買い物をするのは、一般の方のみではありません。事業者も買い物をします。誰でもが、消費税を支払っていますよね。
お返事ありがとうございます。
確定申告時に申請すれば戻るという事でよろしいですね、
最後にもう1つ、
消費税の還付はどのようにして行われるのでしょうか?
現金支給でしょうか?

竹中公剛
申告書の最終の記載欄が、納付か還付です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/01-ippan.pdf
振込銀行を記載します。
見てください。
ご理解ください。
ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
本投稿は、2021年04月06日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。