免税事業者の売上消費税について
免税事業者です。知的創作物による売上や、労働による売上など、仕入れを必要としない売上には、売上消費税に対して仕入消費税が無いに等しいので、売上消費税を請求書に請求するべきでないと税務職員の人が言います。売上100万円、経費2万円(仕入れではない)の場合、売上消費税を請求してはいけないのでしょうか?申告先はその職員のいる税務署なのですが、売上消費税を請求すると、修正申告を指導されるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
税務職員の方の言われることは、正しいとは言えません。売上に対する仕入消費税の金額の大小は、ビジネスモデルや業種によるものです。
恐らくは、免税事業者の方が、消費税分を受領しても納税義務がないため、納税をする必要がなく、その分得をするから、よくないという趣旨と思われます。
ただ、法律違反をしているわけではありませんし、免税事業者という制度を国が認めているのですから、免税事業者であっても、消費税を請求することに何の問題もありません。したがって、修正申告を指導されることもありません。
以上よろしくお願い致します。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2017年02月16日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。