海外事業からの無形の消費税の仕入控除について
ご観覧頂きありがとうございます。
当方、海外事業の代理店として無形のクーポン番号を日本のお客様に販売しています。
例ですが、そのクーポンを利用すると普通のアマゾン会員からアマゾンプライム会員に成れる様なクーポン番号を販売しています。
今年、売上1000万を越える見通しなので、2年後には消費税の納税が必要になるのですが、消費税の控除についてお聞きしたいと思い投稿させて頂きました。
2年後以降お客様の消費税分をこちらで納付すると思うのですが、お客様に消費税分を負担させる気はなく(値上げは考えていない)、の場合こちらに売上に消費税分がそのままかかってくるのでしょうか?
この場合の仕入れに対しての消費税控除はあるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
こちらの3.に該当するのではないかと思い質問させて頂きました。(仕入れに対しての消費税控除にならない?)
例えば、今は仕入れに1800円かかり、2000円で販売している場合、2年後消費税がかかってくると売上×10%で利益は0になるのでしょうか?
■後、他の仕事として土木関連の手伝い(アルバイトや社員としてではなく個人事業主として仕事をふってもらっているという形として)を行っているのですがそちらにも売上に対して消費税が掛かってくるのでしょうか?日給1万円として行っております。この場合1万円×10%引かれ9千円になるのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
2年後以降お客様の消費税分をこちらで納付すると思うのですが、お客様に消費税分を負担させる気はなく(値上げは考えていない)、の場合こちらに売上に消費税分がそのままかかってくるのでしょうか?
値上げするしないにかかわらず。売り値がもともと消費税が入った金額と考えます。消費税を明示するしないにかかわらずです。
この場合の仕入れに対しての消費税控除はあるのでしょうか?
もちろんです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
こちらの3.に該当するのではないかと思い質問させて頂きました。(仕入れに対しての消費税控除にならない?)
リバースチャージの問題はなさそうに思います。が、仕入れがそれにあたりますか?よく読んでください。文面ではよくわかりません。
例えば、今は仕入れに1800円かかり、2000円で販売している場合、2年後消費税がかかってくると売上×10%で利益は0になるのでしょうか?
1800円が国内仕入れだとこれにも消費税が入っれいます。=納品書・領収書・仕入れ内容については、消費税控除の書類を残すことが条件です。
■後、他の仕事として土木関連の手伝い(アルバイトや社員としてではなく個人事業主として仕事をふってもらっているという形として)を行っているのですがそちらにも売上に対して消費税が掛かってくるのでしょうか?日給1万円として行っております。この場合1万円×10%引かれ9千円になるのでしょうか?
給料には、消費税がありません。外注だとおあります。
個人事業主での仕事なら、消費税が入っています。いると考えます。
909円(10,000*10÷110=909)消費税が入っています。
本投稿は、2021年04月23日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。