消費税の転嫁拒否等に関する調査について
個人事業主です。
昨年、消費税の転嫁拒否等に関する調査が届きました。
「下記の行為があれば消費税引き上げ分をもらえていないかもしれません」というチェックリストの中に、「本体価格(税抜価格)での交渉を申し出たが応じてもらえなかった」というものがありました。
その行為の具体的な内容の例として
「税抜き価格による価格交渉を求めたが、応じてもらえず、税込で価格を決定された」
とありました。
今まで取引先に税込価格でしか報酬をいただいたことがなく、税抜き価格で払ってもらえないか交渉を行ったことがありましたが断られました。
この行為も、中小企業庁に報告はできるのでしょうか?
しかし、税込価格で報酬を支払うのは、特に問題ではありませんよね?
ちなみに、増税前から報酬をその取引先から払ってもらっていますが、毎回報酬額が異なる取引のため、内税は10%だとしても報酬をその分値下げされているかもしれません…。
最近消費税についてきちんと知ったため、これまで確認したことがありませんでした。
「税抜き価格による価格交渉を求めたが、応じてもらえず、税込で価格を決定された」
というのは、問題がある行為なのでしょうか?
税理士の回答
公正取引委員会の『消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例』のパンフレットの9ページを見ると、「特定事業者(買い手)は、価格交渉を行う際、特定供給事業者(売り手)から本体価格(税抜価格)での交渉の申し出を受けた場合には、その申し出を拒否してはいけません。」と記載がありますので、「税抜価格による価格交渉を求めたが、応じてもらえず、税込で価格を決定された」という行為は、上記記載にあてはまり、問題のある行為であるものと考えられます。
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/2104ihan.pdf
本投稿は、2021年05月18日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。