ロイヤリティの支払時の消費税について
海外から当社へ画像利用料の支払が今後発生する予定です。海外からの支払なので「不課税」で入金になりますが、入金された金額の内50%をロイヤリティとして国内の関連会社へ支払う契約になっています。この場合、例えば海外から10,000円の入金があったとしたら、国内関連会社へは5,500円(10%税込)の支払いになるのか、それとも5,000円(不課税)の支払いになるのでしょうか?
契約内には消費税に係る記載はありません。
消費税の取り扱いについてご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
国内の関連会社へ支払う契約であるロイヤリティは、消費税の課税対象になります。
本投稿は、2021年06月22日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。