友人への報酬の消費税の支払いについて
個人事業主(開業届なし)で漫画家をやっているものです。収入は、半年で1000万円には満たない者です。よって、消費税を納める事業者ではないと思いますが、質問です。
友人に二万円ほど、アシスタントの報酬を支払いたいのですが、
①私は消費税を納める必要がありますか?
②消費税込みで、友人へ振り込みが必要でしょうか?
消費税は、こちら報酬支払い側が納める認識なのですが、相手に渡してしまうと相手が収めなくてはならなくなってしまうと思うのですが。どのような流れになるのでしょうか。
基本的なことですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
まずは前々年度の平成31年1月から令和1年12月の課税売上が1000万円以下であれば令和3年は消費税の課税事業ではないので消費税を納める義務はありません。次に友人に支払う金額2万円は外注費と思われますが、2万円で結構です。課税事業者であってもなくてもこの金額を税込みの金額と考えます。最後に友人が前述のように課税事業者か否かを判定し、課税事業者であれば2万円(税込み)から消費税の金額を算定して申告することになりますし、免税事業者であれば申告は不要です。
ありがとうございます。根本的な部分を勘違いしていました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月26日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。