外国の政府観光局日本オフィスの委託事業における消費税
海外の観光客誘致を目的とした政府観光局を日本で委託され、運営しています。 発生する費用としては、大きく分けると運営費(人件費)と広告費になります。 先方への請求は消費税込みにしておりますが、国内の活動は全て海外への観光客誘致のための戦略であり、消費税還付の対象にはならないのでしょうか。ちなみにオフィスは東京にあります。
税理士の回答

竹中公剛
かえって、還付どころか?
消費税を納めるのでは?
日本の旅行社が海外旅行の広告を出す場合、消費税は還付されると聞いたことがあるのですが、その事例とは異なるのでしょうか。

竹中公剛
先方への請求は消費税込みにしております。
売上に消費税が入る取引ですね。
その消費税は、日本国に納めないのですか?
納める消費税と、支払った消費税の差額を、納めます。
本投稿は、2021年07月15日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。