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外国の政府観光局日本オフィスの委託事業における消費税

海外の観光客誘致を目的とした政府観光局を日本で委託され、運営しています。 発生する費用としては、大きく分けると運営費(人件費)と広告費になります。  先方への請求は消費税込みにしておりますが、国内の活動は全て海外への観光客誘致のための戦略であり、消費税還付の対象にはならないのでしょうか。ちなみにオフィスは東京にあります。

税理士の回答

かえって、還付どころか?
消費税を納めるのでは?

日本の旅行社が海外旅行の広告を出す場合、消費税は還付されると聞いたことがあるのですが、その事例とは異なるのでしょうか。

先方への請求は消費税込みにしております。

売上に消費税が入る取引ですね。
その消費税は、日本国に納めないのですか?
納める消費税と、支払った消費税の差額を、納めます。

本投稿は、2021年07月15日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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