消費税課税事業者(個人)の不動産売却時の消費税について
投資用の区分マンションと太陽光発電装置(土地付き)を所有し、選択的に2年間消費税課税事業者になっている個人事業主です。
この場合、所有の区分所有マンションを売却するときに建物部分について消費税はかかるでしょうか?
個人であっても投資用、すなわち事業用不動産の売却で、かつ消費税課税事業者になっているため、売却時に建物部分についてのみ消費税を支払う必要があるという認識です。
理解が間違っていたらご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
個人であっても投資用、すなわち事業用不動産の売却で、かつ消費税課税事業者になっているため、売却時に建物部分についてのみ消費税を支払う必要があるという認識です。
→不動産所得に係る資産の譲渡等に該当し、建物は課税資産の譲渡になりますので、ご記載の通りのご理解で合っています。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月14日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。