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インボイス制度の古物商の特例について

私は脱サラして8月から個人事業主としてフリマサイトを使って物販ビジネスをしている者です。
当然今は免税事業者ですが、私の計算だと令和6年か令和7年には消費税納税義務が発生する予定です。

私は古物商の資格をもっていまして、仕入をメルカリ等のフリマサイトですることも有ります。

そこで令和5年から始まるインボイス制度の古物商の特例について詳しく知りたいです。

ネットで調べると、
『古物商が買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことなど必要な要件を客観的に明らかにしておけば、「適格請求書」等の保存が免除される』
と書いてあったのですが、フリマサイト等で仕入をする際に具体的にどういった形で仕入れていれば仕入税額控除を受ける事ができて、どういった形だと仕入税額控除を受ける事が出来ないのか教えて頂きたいです。
出来れば無知な私でも理解出来るように難しい専門用語などは無しで説明して頂けると有り難いです。

無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

「適格請求書等」とは、課税事業者であることを証明する「登録番号」や「消費税適用税率及び消費税額」が記載された請求書等です。原則として、この「適格請求書等」の保存がない場合は仕入税額控除を受けることができません。
しかし、「古物商」は課税事業者(適格請求書発行事業者)でない者からの古物の仕入れについても、仕入税額控除を受けることができますという特例です。

このためには帳簿(いわゆる「古物台帳」)に
①仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②仕入れを行った年月日
③商品名
④仕入金額
の4つをすべて記載すれば、元々発行されることのない「適格請求書等」の保存がなくても仕入税額控除を受けられますということです。4つのうち1つでも欠けると適用できません。
フリマサイトからの仕入れでも、仕入税額控除を受けるためには、古物台帳にこの4つを記載する必要があります。ただ、フリマサイトでは匿名の場合もありますので、①にはその旨を記載すれば足りると思われます。

なお、「古物商が買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことなど」となっているため、同業者やメーカーなど明らかに課税事業者(適格請求書発行事業者)とわかる者からの仕入れはこの特例は適用されません(適格請求書等の保存が必要です)。

丁寧にご回答頂きありがとうございます!

補足として教えて頂きたいのですが、
例えば、
2021年10月6日にメルカリで匿名のやりとりでゲーム器(ニンテンドースイッチ)を2万円で仕入れて、
10月10日に到着した場合は、
①メルカリ仕入(匿名)
②2021年10月10日
③ゲーム器(ニンテンドースイッチ)
④2万円
とゆう形で帳簿付けしていれば大丈夫でしょうか?
重ねて、質問をしてしまい申し訳ございません。
ご教授頂けますと有り難いです。

おっしゃる通りで問題ないと思います。具体的な記載要領は定められていませんので。

ご回答頂きありがとうございます!
勉強になりまりました!

本投稿は、2021年09月27日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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