一般社団法人の消費税の納税義務判定について
年間課税売上高5億円超の株式会社Aの従業員複数名が、会社の事業のため一般社団法人を個人名義で設立し一般社団法人の社員となった場合。
その一般社団法人は特定新規設立法人に該当するのでしょうか?
該当しないような気がするのですが、いまいちなぜ該当しないのかが分かりません。
該当するか否かと理由をご教授いただけますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
一般社団法人は資本金とか出資金とかないので、特定新規設立法人になるものはないと思います。
本投稿は、2021年10月08日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。