消費税課税事業者選択不適用届け出について
平成31年7月に太陽光発電事業のため、消費税課税事業者選択届け出をして、課税事業者になりました。最初の年に発電所を1基購入して、消費税還付を受けました。最初の年は売り上げはありませんでした。令和2年に1基追加して、前年同様に消費税還付を受けました。令和2年申告後に税務署から連絡があり、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しました。この場合は、令和3年まで課税業者であると考えていいのでしょうか。開業以来、売上は1000万円を下回っています。また、今年中に1500万円の太陽光発電システムを購入しても、課税事業者の期間は変わらないのでしょうか。3基目を含めた場合でも、1000万円を越えることはありません。
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
オルケスタ税理士法人の山下と申します。
令和3年まで課税業者であると考えていいのでしょうか。
この場合ですと、令和2年にも2基目を購入されていますので、
2年後の令和4年まで課税事業者になります。
理由は、課税事業者を選択して、その年に100万円以上の固定資産を買った場合は、
その後2年間は課税事業者が強制となるからです。
国税庁のこちらのQ&Aが分かりやすいので、
ご参考にください。
▼課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm
今年中に1500万円の太陽光発電システムを購入しても、課税事業者の期間は変わらないのでしょうか。
上記で回答したように、今年(令和3年)に3基目を購入した場合には、
2年後の令和5年まで課税事業者となります。
そのため、同じ年にまとめて買えるのに越したことはありません。
ただ、融資の審査などもあるので、難しいこともありますが・・・。
ご確認よろしくおねがいします。
回答ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2021年10月14日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。