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特定期間における消費税簡易課税で納税した場合の2年後の課税について

現在は免税事業者の個人事業主です。

今年の01/01〜06/30の売上が1,000万円を超えるため、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出し、特定期間における消費税簡易課税制度にて消費税を納税する予定です。

この場合、来年に改めて消費税課税事業者届出書の提出は不要でしょうか。
また、2年後に今年の売上分の消費税を納税する必要がなくなると思うのですが、2年後は消費税の申告及び納付は不要になるのでしょうか。

説明は分かりづらく申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

今年の01/01〜06/30の売上が1,000万円を超えるため、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出し

→従業員を雇っていますか?同じ期間(1/1~6/30)の給与等の支払額が1,000万円以下であれば、来年は免税事業者を選択できます。
給与等の支払額も1,000万円超であればご記載の届出書を提出しますが、給与等の支払額が1,000万円以下で自ら課税事業者になるのであれば提出するのは課税事業者選択届出書です。

特定期間における消費税簡易課税制度にて消費税を納税する予定です。

→来年、課税事業者となり簡易課税制度を選択するのであれば今年中に簡易課税制度選択届出書を提出します。

この場合、来年に改めて消費税課税事業者届出書の提出は不要でしょうか。

→来年、課税事業者になり今年に上述の届出書を提出するのであれば、来年改めて提出する必要はありません。

また、2年後に今年の売上分の消費税を納税する必要がなくなると思うのですが、2年後は消費税の申告及び納付は不要になるのでしょうか。

→ご質問の意味がよくわからないのですが、消費税は過去の売上分ではなくその年の売上分で計算します。
2年後も課税事業者であれば申告納税は必要です。

1点補足します。
従業員を雇っていなければ特定期間の給与等の支払額は0円なので、来年、免税事業者を選択することはできます。

ご丁寧に教えていただき誠にありがとうございます。

従業員を雇っていなければ特定期間の給与等の支払額は0円なので、来年、免税事業者を選択することはできます。

こちら、知識が足りておらず申し訳ないのですが、教えていただきたいです。
従業員は雇っていないため、今年1/1~6/30の課税売上高が1,000万円を超えていても給与等支払額が0円のため、
来年は引き続き免税事業者を選択することができるということでしょうか。
(今年の消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出が不要で免税事業者のままでいられるということでしょうか。)

また、この場合、来年に消費税簡易課税制度選択届出書の届け出は必要ということでしょうか。

→ご質問の意味がよくわからないのですが、消費税は過去の売上分ではなくその年の売上分で計算します。
2年後も課税事業者であれば申告納税は必要です。

こちら、私の勘違いでした。すみません。
2年後に基準期間における売上高に対しての消費税を課税するのかと勘違いしていました。

従業員は雇っていないため、今年1/1~6/30の課税売上高が1,000万円を超えていても給与等支払額が0円のため、来年は引き続き免税事業者を選択することができるということでしょうか。

(今年の消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出が不要で免税事業者のままでいられるということでしょうか。)
→ご記載の通りです。(消費税法第9条の2第3項)

また、この場合、来年に消費税簡易課税制度選択届出書の届け出は必要ということでしょうか。

→今年(再来年の基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えますので、再来年は課税事業者になります。再来年、簡易課税制度を選択したいのであれば、来年中に簡易課税制度届出書を提出する必要があります。

ご丁寧に教えていただきとても助かりました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2021年10月21日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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