1000万円以下の会社の消費税について
太陽光発電事業をしています。
平成31年7月に個人事業で始めました。
消費税の課税事業所になっております。
平成31年と令和2年に太陽光発電設備を購入したために、消費税還付を受けています。
このまま新規設備を購入しなければ、令和5年からは非課税事業所になります。
ただし、令和4年に新規物件を購入した場合は、課税業者でインボイス制度が始めることになりますが、令和7年に非課税業者に戻れるのでしょうか。
あえて、物件を購入しないで非課税事業所の方が有利なのでしょうか。
分からないので教えてください。
税理士の回答
平成31年に、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者になったのでしょうか?
また、平成31年と令和2年に購入した太陽光発電設備は税抜でいくらだったのでしょうか?
ご記載の情報だけでは、ご質問者様がいつから免税事業者になれるのか判断できません。
課税事業者には自分で届け出をしました。
平成31年は2000万円で、令和2年は1350万円です。
売上は1000万円以下です。
よろしくお願いします。
令和2年の課税事業者であったときに高額特定資産(1,000万円以上の調整対象固定資産)を取得されていますので、令和4年までは課税事業者です。
令和4年に1,000万円以上の新規物件を購入した場合は、令和6年まで課税事業者です。
課税事業者であった時に高額特定資産を取得すると、取得した年を含めて3年間課税事業者が強制となります。
No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月29日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。