フリーランスで頂く報酬の消費税について
お世話になります。現在フリーランスで自費専門の歯科医師をしております。医院との契約により、診療報酬という形で売り上げから歩合で頂いております。その際、売上総額から消費税を抜いた金額で歩合計算されますが、私自身が課税事業者の場合、申告の際にどのようなあつかいになるのでしょうか。
他の契約医院では消費税こみの売り上げで歩合計算をしていただいており、通常通り消費税の申告もしておりましたが、消費税を頂いていない医院からの所得も課税対象となりますか。
お忙しい中恐縮ですが、ご教授頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
課税事業者の場合、受け取った報酬(課税売上)には全て消費税が含まれています。
消費税として受け取った、受け取っていないということは関係なく、消費税はそもそも課税取引について課されるものです。
例えば、100万円+消費税10万円=110万円を受け取ったのであれば消費税は10万円ですが、100万円のみを受け取った場合は100万円×10/110=90,909円が消費税です。
御回答ありがとうございます。
では、現在の状態から消費税分も含めて歩合にして欲しい場合、計算方法は
(売上+消費税)x歩合%
という形であっていますでしょうか?
例えば売上が100万+税10万であった場合、私の歩合が6割として、110万x60%で、66万円を頂く形ということです。
重ねての質問大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
追加のご質問が当初のご質問とどういった関係があるのか理解できませんが、歩合の基になる売上は税込として欲しいと相手方に言うのであればその通りでしょう。
前田先生、ありがとうございました。
契約内容の見直しを求める際の計算の仕方を確認したく、追加のご質問をさせていただきました。
当初の質問からそれた内容、大変失礼いたしました。ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月08日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。