法人設立にあたり、2023年10月から開始されるインボイス制度のために決算月は9月のほうがよいか。
個人事業主から法人成りを検討しております。
免税事業者としてのメリットを最大限活用しつつ、
インボイス制度開始以降は、課税事業者に移行しようと考えています。
そこで決算月についてなのですが、
例えば2021年12月に法人設立し決算月を11月とした場合、
2期目の途中からインボイス制度が開始されてしまうことになりますが、
税務上や、事務手続きなどの観点から、
これを避けて決算月を9月としたほうが良いのでしょうか。
税理士の回答
経過措置の適用により事業年度の途中から課税事業者になると、同一の事業年度(課税期間)で免税期間と課税期間をそれぞれ処理する必要がでてきますので、この手間を煩わしいと考えるのであればご記載のように9月末決算とした方がよろしいかと思います。
大変分かりやすく、ありがとうございます。
ご回答に感謝申し上げます。
本投稿は、2021年11月20日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。