新店OPEN費用をデベロッパーに負担してもらう際の消費税の取り扱いについて
消費税の課税区分について質問です。
販売店を営業しており、今春に新店舗をオープン予定でしたが、コロナの影響で
新店舗が入っているビル全体が営業できなくなり、オープンが秋までの延期となりました。新店OPENが延期になったことで、不動産デベロッパーの方から、営業補填料と、新店の内装費用の一部を受け取ったのですが、この収入について消費税は課税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
文面から分かる範囲で回答します。
所謂、補償金の類と思いますので、資産の譲渡や役務の提供の対価ではありせんから、不課税になると思います。
本投稿は、2021年11月29日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。