広告(Googleアドワーズ)の消費税について
広告(Googleアドワーズ)の消費税について質問です。
個人の副業の確定申告処理を進めております。
(白色申告の予定です)
Googleアドワーズという広告で
「広告費」部分とは、別で「消費税」という項目がございます。
その場合、この消費税の仕分け科目は何にあたりますでしょうか?
また、この消費税は経費計上となりますでしょうか?
お教えいただけましたら幸いです。
税理士の回答
ご質問者様が
➀消費税の免税事業者か課税事業者で税込経理をしている場合
広告費(経費)に含めて仕訳します。
②消費税の課税事業者で税抜経理をしている場合
仮払消費税(資産)で仕訳します。
大変わかりやすく、解決する事ができました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年12月31日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。