インボイス制度と個人事業主
収入1000万円以下の個人事業主です。
契約は「顧問契約」を会社側と結び、月額報酬についての契約を取り交わし、請求書の発行はせずに、当月分を当月末日に契約金額で支払いを受けています。
インボイス制度が導入された場合、請求書不発行での取引について生じる消費税の扱いは、会社側では仕入税額控除、個人側は消費税納付に関連すると思いますが、どのような影響がありますか?
事前にどのような対応が必要でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
課税事業者ではない取引先については、消費税を支払わないと考えます。
仕入税額控除は、当面少しできますが・・・最終的には、課税事業者以外の取引については、消費税がないものとして扱います。
事前にどのような対応が必要でしょうか。
個人事業主が課税事業者になるのが良いのかどうか?会社とお話しください。
回答ありがとうございます。
現行の請求書不発行による取引そのものを変更し、今後課税事業者として「適格請求書」の発行が求められるのでしょうか?
あるいは、課税事業者となる一方、従来通り請求書不発行での取引は継続できるのでしょうか?

竹中公剛
現行の請求書不発行による取引そのものを変更し、今後課税事業者として「適格請求書」の発行が求められるのでしょうか?
そのようなこともないと考えます。
竹中が相手の経理担当でしたら、
事前に、相談者様に、「適格請求書事業者登録番号」を書類で出していただきます。
そのうえで、今までのやり方は変えないと考えます。
まだ、インボイス制度に関しては、会社側の担当も全く分からない状況ですので、
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月15日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。