免税事業者でインボイスがない場合
免税事業者は、インボイスがないと消費税は請求できなくなるそうですが、
経過措置期間をみると、課税仕入れ側について取扱で、課税仕入れの90パーセントから減らしていくが、急には仕入れ税額控除ができなくなるわけではないとのことです。
この場合の免税事業者の請求書には、あくまでも、消費税の記載はなくとも、課税仕入れとして、仕入れた側は、90パーセントなど、控除ができると理解してよいのですか?
仕入れ税額控除をする場合は、税額が区分経理されている必要があるとおもいますが、免税事業者の請求書には、消費税の記載がないけれども、仕入れ税額控除ができるという意味ですか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合の免税事業者の請求書には、あくまでも、消費税の記載はなくとも、課税仕入れとして、仕入れた側は、90パーセントなど、控除ができると理解してよいのですか?
その理解で間違いないと考えます。
仕入れ税額控除をする場合は、税額が区分経理されている必要があるとおもいますが、免税事業者の請求書には、消費税の記載がないけれども、仕入れ税額控除ができるという意味ですか?
仕入先は、区分経理されている請求書などを求める義務は残ると考えます。
本投稿は、2022年01月21日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。