消費税の免除事業者について
創業2期目の会社になります。
昨年度(1期目)は、消費税の免除事業者として消費税を納付しておりませんでした。
昨年度(1期目)の売上は、最初の半年間は1000万円未満、年間では1000万円を超えている状況です。
このような状況の場合、当社が消費税に免除事業者ではなくなるのは、来年度(3期目)からという認識で合ってますでしょうか。
「前々年度の年間の売上」もしくは「前年度の前半半年の売上」が1000万円を超えた場合に、消費税の免除を受けられなくなると理解しております。
アドバイスをいただけると幸いです。宜しくお願いします。
税理士の回答

消費税の免除事業者について
創業2期目の会社になります。
昨年度(1期目)は、消費税の免除事業者として消費税を納付しておりませんでした。
昨年度(1期目)の売上は、最初の半年間は1000万円未満、年間では1000万円を超えている状況です。
このような状況の場合、当社が消費税に免除事業者ではなくなるのは、来年度(3期目)からという認識で合ってますでしょうか。
「前々年度の年間の売上」もしくは「前年度の前半半年の売上」が1000万円を超えた場合に、消費税の免除を受けられなくなると理解しております。
アドバイスをいただけると幸いです。宜しくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
このような状況の場合、当社が消費税に免除事業者ではなくなるのは、来年度(3期目)からという認識で合ってますでしょうか。
下記に該当しないのであれば、貴方の認識の通りです。
「基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(注2)に該当する場合は、納税義務は免除されません」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htmを参照ください。
「前々年度の年間の売上」もしくは「前年度の前半半年の売上」が1000万円を超えた場合に、消費税の免除を受けられなくなると理解しております。
「前々年度の年間の売上」が1,000万円以下はあっていますが
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年05月22日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。