いつから課税事業者になれるでしょうか?
輸出業を営む個人事業主ですが、昨年内に課税期間事業者選択届出書の提出を失念してしまいました。
課税事業者選択届出書と課税期間特例選択届出書を提出し、2022年4月から課税事業者になることはできないのでしょうか?
実際に税務署に提出したところ、期間を区切ったとしても課税事業者になれるのは、翌課税期間の2023年からとのことでした。税務署の方の言うことが正しいのかとは思いますが、ネットで調べたことと違ったので疑問に思い、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
課税期間特例選択変更届出書により課税期間を短縮できるのは課税事業者であることが前提だからです。そもそも免税事業者は納税義務がないので課税期間という概念はありません。
貴方の場合、現在、免税事業者ですから先ずは課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる必要がありますが、免税事業者が同届出書により課税事業者になれるのは提出した年の翌年から、つまり最短でも2023年からです。
本投稿は、2022年03月02日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。