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海外の企業から業務委託を受ける場合

ズバリ日本の消費税はかかりますでしょうか?
業務の遂行場所は、日本国内になります。

税理士の回答

こんにちは、
外国の企業が、日本国内に支店等を設けずに、海外との直接取引において、日本国内において御社が役務提供をする、ということですと、輸出免税の取扱となります。
御社としては輸出免税売上として、消費税が課される売上にはなりません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年06月23日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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