個人事業主間の売上にかかる消費税について
個人事業主間の売上にかかる消費税について
物販業を個人事業主同士でしており、名目上当方は外注として入っていることになっております。
取引の流れは以下です。
当方
商品の仕入れ→ECサイトで商品販売→売上を全額相手に振込
相手
振り込まれた金額から、仕入れ代金+当方の利益を月末に振り込む
取引帳
・相手に振り込んだ時→仕入高/PC機器仕入れ(摘要)
・相手から振り込まれた時→売上高/スマホ類卸売上(摘要)
この場合、相手から振り込まれた売上高の消費税区分は10%でいいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
消費税は10%になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月30日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。