売り上げ 雑収入 消費税について
本業の売り上げが例えば900万 雑収入が仮に
200万となった場合は合算すると1100万になり1000万を超えるので、この場合は消費税を二年後に納税義務が発生するのでしょうか?
又は売り上げのみの【雑収入は含まず】900万のみとして見られ、納税義務が発生しないということなのでしょうか?
消費税=売り上げ+雑収入なのか
消費税=売り上げのみの金額なのか教えて頂きたいです。
税理士の回答
売上も雑収入も消費税課税取引であれば、2年後は課税事業者になります。
消費税の課税売上は売上だけでなく全ての課税取引収入の合計です。

丸山昌仁
回答します。
雑収入の内容次第です。補助金とかで消費税の課税対象でないものもあります。課税対象でない雑収入は加算せずに判定します。
ご回答ありがとうございます。
納得しました。
ありがとうございます!
本投稿は、2022年05月08日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。