免税事業者(インボイス登録しない方針)の不動産売却時の消費税について
初めまして、お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
免税事業者(インボイス登録しない方針)の不動産売却時の消費税について
法人(売上1000万円以下の免税事業者)が所有する不動産を売却した場合、消費税納付は不要との認識で良いでしょうか?1000万円以上の売上となり、2年後には課税事業者になるとの認識ですが、当該不動産売却年度は免税事業者を維持できるという想定です。
なお不動産は、
居住用不動産で代表社員の社宅として利用
代表社員が法人に現金を貸し出して法人名義で購入
法人より代表社員に利子をつけて返済中。利子は損金扱い。
代表社員が法人への家賃支払いあり
です。
税理士の回答
免税事業者のままであれば、ご理解の通りです。
但し、不動産でも土地は非課税なので、基準期間の課税売上高1,000万円超(以上ではありません)に含みません。
なお書き以降は消費税の納税義務判定には関係しません。
早速のお返事、ありがとうございます!
本投稿は、2022年06月02日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。