未払消費税と消費税申告書納付額の不一致について
貸借対照表の未払消費税と消費税申告書の納付すべき消費税額が一致しません。税抜経理です。
どのような原因が考えられますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
違いが何百円とか何千円とかすこしだけ違いがあるということなら、貸借対照表の未払い消費税は1件1件の取引の消費税の積み上げなのに、申告書の消費税は最初に消費税のかかる取引の合計額を求めて、それに10%とかかけているせいです。

米森まつ美
回答します
税抜処理の場合に貸借対照表に記載する「未払消費税」額は、「仮払消費税」と「仮受消費税」の差額ではなく、消費税の確定申告時に納付すべき消費税額を「未払消費税」として計上し、その差額を雑益・雑損などとします。
そのため、本来貸借対象表に記載される「未払消費税」と、消費税確定申告による納付税額とは一致します。(一致させます)
その金額に差額があるということは
① 貸借対照表の仮払消費税と仮受消費税の差額で、未払消費税を計上した。
② 中間納税があった際の仕訳を、租税公課/現預金 としていた関係で、調整をしないまま決算仕訳を行った。
等が考えられます。
消費税の申告書を作成した際の、決算仕訳や中間納税時の仕訳をご確認ください。
ありがとうございます。勉強になりました。
決算仕訳と中間納税を中心に見直してみます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
また、差額の「雑益」「雑損」の額が大きい時は、課税売上割合のより、仮払消費税が全額「仕入税額控除」にならない場合なども考えられます。
まずは、決算仕訳と中間納付時の仕訳をご確認下さい。
本投稿は、2022年06月04日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。