一般のお客様へのインボイス後の対応
エステサロン業務を開業予定です。
免税事業者で一般の方への施術なので、インボイス制度は関係なく登録せずに営業することになりますが、例えば税込50,000円以上のコースメニューや化粧品等を現金で購入した場合、収入印紙付きの領収書を発行しなければなりませんよね?
インボイス制度後はどうなるのでしょうか?
一般向けだから今までと同じように税込金額で記入して渡してもいいんですかね?違法ですか?
もしくは、例えばお客様が経費で使う領収書が欲しい場合のみ発行してはダメという事でしょうか?
お答え頂きたいです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
インボイス制度後の印紙税の取扱いについては、現在特に変更などは言われておりません。
また、記入方法として、特に税込価格で記入することも問題はありません。
なお、領収証は、代金を受け取った証明ですので、お客様が不要と言われた場合以外は本来交付するべきものと考えます。
インボイス制度後の取扱いとして変わったことは、インボイス発行事業者は、請求書や領収証に「登録番号」を記載するなど「インボイスとして発行」できますが、発行事業者でない事業者は「インボイスの発行ができない(今までと同様の請求書や領収証)」ということです。
蛇足です
誤解があるようですが、免税事業者やインボイス発行事業者でない事業者の商品等には消費税が掛からない=非課税となるわけではありません。
また、仕入等には当然消費税が含まれているため、そのため消費税額が別途請求することも違法となっていません。(免税事業者の場合は「消費税相当額」という考え方になります)
※ 今後、取り扱いなどが変わった場合は別になります。
ただし、今までは免税事業者や個人消費者からの仕入等についても「仕入税額控除」ができていたものがインボイス制度がスタートした後には、仕入等の際にインボイスの発行がされない場合に、経過措置はあるものの控除が出来なくなくなります。
なお、課税事業者であってもインボイス発行事業者の登録がない場合は、インボイスの発行ができません。
ありがとうございます♪
領収書の件わかりました!!
今までで1番分かりやすく的確なアドバイスで助かります!
番号があるかないかの話で、無ければ消費者の経費では使えませんよってことでインボイス前後と同じように税込の領収書を出せばいいんですね!…違ってたらすいません。
では、インボイス制度後の消費税の支払いは、商材を仕入れて自分がお客様の施術で使用したり、お客様に売れた化粧品分の税金を納めるということでしょうか?
施術の売上分の税金とは別で考えて、その分は納める必要はないという考え方ですかね?
伝わりますかね?素人なのでややこしくてすいません。。

米森まつ美
回答します
消費税の最終負担者は「最終消費者(一般消費者)」になりますので、「経費」という認識はありません。
領収証も、内訳は別にして領収した金員の金額(消費税込み)で発行します。
また消費税の納税に関しては、貴方(貴社)は「免税事業者」で、かつ今後もインボイス発行事業者にはならない予定なのですよね。
そうしますと、貴方は消費税の納税等は発生しません。インボイス制度がスタートしても特に変わりません。
その場合、インボイス制度がスタートした後は、お客様が経費・・・事業者の福利厚生費などの経費にする場合等・・・貴社から購入した商品やサービスに掛かる消費税(相当額)について、貴社からインボイスを受け取ることができませんので、「そのお客様が消費税の申告をする際に仕入税額控除とすることができない」ということになることです。
なるほど!何となく理解しました。
特に変わらずという事で安心♪♪
ありがとうございます!
政府も漢字ばかりの単語を並べた説明ではなく、もっと万人に分かりやすいように説明してほしいものです。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
心配なのは、貴方のお客様が最終消費者ではなく、事業者であった時に「仕入税額控除」ができないことで、他の業者に流れていく可能性が残るという点であると思われます。
よくご検討ください。
そうですよね…その時になったら検討したいと思います(^^)

米森まつ美
よろしくお願いします。
なお、インボイススタート時点(令和5年10月1日)から、インボイス発行事業者になるには、令和5年3月31日までに登録申請が必要となりますので、ご注意ください。(特例措置もあります)
本投稿は、2022年06月07日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。