時短協力金と消費税について
令和3年の確定申告を行い売上金が900万円程でした。
それに加え協力金を一度支給いただき1,000万を超えたのですが、自分の認識では免税事業者に当たると思っておりました。
確定申告の本年中における特殊事情にて雑収入に内訳を書いていました。
が、この度税務署から書面で1,000万を超えているので課税事業者にあたるが未だ消費税及び地方消費税の確定申告が出ていないと書面がありました。
折り返しの書面を送らなければいけません。
これは自分の認識不足で課税事業者にあたるということでしょうか?
またもし税務署側が勘違いしてる場合は、どのような返答がいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますがご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税については2期前を基準期間として判定しますので、
今回であれば令和元年度の確定申告で課税売上が1000万円を超えていなければ、
令和3年度で課税事業者になることはありません。
もし税務署からそのような書面がきているのであれば、
まずは令和元年度の課税売上を確認してください。
それが1000万円以下であるなら免税事業者なので消費税を払う必要はありませんし、超えているのであれば消費税を支払う必要があります。
本投稿は、2022年06月09日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。