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インボイス制度について

来年10月1日からから導入されるインボイス制度について質問です。
令和5年10月1日から登録を受けるには令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要になるかと思います。そこで、もし3月31日を過ぎてから登録申請をした場合は、どうなるのでしょうか?ただ、10月1日からの運用に間に合わないというだけで、登録番号が発行されれば、発行された時点で適格請求書発行事業者になれるのでしょうか?
それともその事業年度は適格請求書発行事業者になれないのでしょうか?

税理士の回答

令和5年3月31日を過ぎて、令和5年9月30日までであれば、その事情を記した登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものと見なされます。
※事情の度合いを問わず、申請書を提出することができます。
(インボイス通達5-2)

先ほどの回答の補足ですが、令和5年10月1日以降にインボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請をした場合、登録の効力は、登録簿に搭載された日(登録日)に発生し、登録日以降の取引について、適格請求書発行事業者となります。
例えば、令和5年11月1日に登録簿に登録された場合、令和5年10月1日(インボイス制度開始日)から同10月30日まではインボイス交付不可(仕入税額控除不可)、同11月1日からインボイス交付義務(仕入れ税額控除可)が発生致します。
(インボイス通達2-4)

本投稿は、2022年06月28日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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