消費税課税事業者か免税事業者かどうかの判定方法についてお願いします。
当方会社員をしております。
フリマアプリを介して副業をしています。
確定申告については、売上から経費を引いた金額が20万円を超えた場合は申告が必要で、20万円を超えた金額が申告の対象と言う事は理解できました。
例)売上から経費を引いた金額が30万だった場合は申告が必要で、10万円が対象
消費税は、売上高の金額の数字そのままの合計が1000万円を超えた場合は消費税課税事業者になるのも分かりました。
そこで、消費税課税事業者か免税事業者になるかの判定方法について、お聞きしたいのですが。
1)日本で購入した衣類やスニーカーをフリマアプリ(stockXやpoizonと言う海外サイト)等を介して海外へ販売し合計金額が200万円だった場合、海外へ売ったので200万円は消費税の売上高には含まなくて、大丈夫なのでしょうか?
消費税の売上高には含まなくて大丈夫の場合、総売上1200万円までなら、免税事業者のままでいられると解釈してしまっているのですが間違いですか?
(確定申告の方は1200万円から経費を引いたもので申告する認識でいます)
2)もし大丈夫の場合、必要な書類とはどのようなものがありますか?フリマアプリ(stockXやpoizonと言う海外サイト)で販売したという履歴と、フリマアプリ(stockXやpoizonと言う海外サイト)からPayPalへ入金された履歴はあります。
お忙しいところ大変申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
例)売上から経費を引いた金額が30万だった場合は申告が必要で、10万円が対象
30万円が対象です。
1)日本で購入した衣類やスニーカーをフリマアプリ(stockXやpoizonと言う海外サイト)等を介して海外へ販売し合計金額が200万円だった場合、海外へ売ったので200万円は消費税の売上高には含まなくて、大丈夫なのでしょうか?
消費税が0%の課税売上です。ので、含む。
本投稿は、2022年07月18日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。