[消費税]破損品の賠償について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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破損品の賠償について

引越業者の経理処理についてお伺いします。

引越作業中にお客様の荷物を破損してしまい、弁償することになりました。
破損したものと同様のものをお客様自身が再度購入し、その代金を弊社からお客様にお支払いすることになったのですが、
この場合消費税については不課税ということでよろしいでしょうか。
また、弊社が同様の商品を購入し、お客様へお渡しする場合の購入代金は、消費税課税との認識であっていますでしょうか。

ご教示いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税取引になると考えます。
同等のものを購入ですので・・・。
問題はないと考えます。

早速にご回答いただき、
ありがとうございます。

購入代金をお客様にお支払いした場合も
消費税課税取引ということでしょうか。
賠償金は不課税と聞いたことがあるので
気になってしまいました。

賠償金は不課税と聞いたことがあるので
気になってしまいました。自社で購入した場合は、
消耗品(or雑損)***現金預金***商品の購入です。課税取引

購入代金を渡した時

雑損***現金預金*** 現金を渡す。お金のやり取りです。不課税。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm

ありがとうございます!
自分の中でももう一度整理してみます。

本投稿は、2022年08月28日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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