GoogleAdSense広告収益(You Tube動画等の広告収入)の消費税
個人でGoogle AdSense収入があります。
このGoogle AdSenseについては外国法人との契約なので、「不課税」としております。
契約元はGoogle Asia Pacific Pte. Ltd. (シンガポールにある会社です)なのですが、
収益の振込元は【グーグル(ド】となっております。国内企業のグーグル合同会社だと思われます。
この場合は消費税の課税対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
契約先だけみればよくて不課税でいいみたいです。通信費とかマンションの管理費とかみんな収支代行で契約先と違うところに払ってると思います。
安島様
わかりやすいご回答をありがとうございます。
確かにマンションの管理費当を収支代行で契約先と違うところに払っているケースが多いですね。
とても納得できる説明でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月28日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。