消費税
以下の消費税について通常の区分と別の課税区分になるとネット上で見たのですが、どのようにしたら良いでしょうか。
香典、新聞(毎日配達)、婚姻祝
税理士の回答
香典と婚姻祝・・資産の譲渡等の対価でないので不課税
新聞(毎日配達)・・軽減税率8%
本投稿は、2022年08月29日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。