フリーランス のインボイス制度について
現在業務委託で下請けという形で中間業者よりお仕事をいただいています。
報酬は売り上げ額の50%です。こちらが請求書を提出していますが、元々消費税は請求せず売上金の50%のみの請求です。この場合インボイス制度に移行するにあたり、こちらも課税業者になる必要はあるのでしょうか。消費税をもらっていないのに消費税を国に納めなければいけないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
非課税取引でない場合、消費税は課税対象の取引となっています。
そのため、消費税を別に請求していないとしても、消費税は報酬の中に「込み(含まれている)」になっていると考えます。
取引先が消費税の課税事業者の場合は、売上にかかる消費税から、貴方に支払った報酬にかかる消費税額相当を控除していることになります。
インボイス制度は、インボイス登録事業者以外(免税事業者)の仕入(経費)にかかる消費税額分が控除できなくなる制度になります。
そのため、取引先に、
① インボイス登録事業者にならなくとも引き続き取引をするか、
② 貴方がインボイス登録事業者(課税事業者)になった場合、今まで消費税を別途請求してこなかったことから、今後は請求したい。
などのように交渉することになります。
貴方が絶対にインボイス登録事業者になる必要はありませんが、今後の取引がどのようになるかで判断することになります。
交渉によって、インボイス登録事業者=課税事業者となるか否かを判断することになりますが、インボイススタート時点(令和5年10月1日)から登録事業者になる場合、令和5年3月31日までに申請する必要がありますので、ご注意ください
迅速なご回答ありがとうございました

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年08月31日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。