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調整対象固定資産

課税事業者になって10年経ちます。5年前に簡易課税から本則に変えました。
去年車をかいましたが、100万以上するため調整対象資産に該当し、三年は消費税の本則計算をしなければいけませんか?三年経たないと簡易課税に戻すことはできないのでしょうか?

税理士の回答

高額特定資産(取得価額が税抜1,000万円以上)でない前提で回答します。
調整対象固定資産の取得による課税事業者と原則(本則)課税の強制の所謂3年縛りは、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者が強制適用となる2年間に調整対象固定資産を取得した場合なので、ご記載の内容では簡易課税に戻すことができます。

ありがとうございます。
もう一つ教えてください。
①車を購入して三年以内に課税売上の割合が変わる場合は、3年目に仕入税額控除の調整をしなくてはならない、という考えはあっていますでしょうか?
②3年目が免税事業者や簡易課税だった場合でも調整計算の必要がありますか?

①第3年度の課税期間が原則(本則)課税の場合は、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整が必要です。
なお、3年間の課税期間のうち免税事業者や簡易課税の課税期間があったとしても調整が必要で、免税事業者の課税期間中の通算課税売上割合は税抜処理をする必要はありません。
②①の回答の通り、調整が必要なのは第3年度の課税期間が原則(本則)課税の場合ですから、第3年度の課税期間が免税事業者や簡易課税の場合は調整は必要ありません。

お早い返信ありがとうございます!

本投稿は、2022年09月15日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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